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《違反になるのは販売店ではなく使用したユーザー》

産経新聞(2013年6月16日)に「お掃除ロボ使い罰金? 「ルンバ」並行輸入品、電波法違反の恐れ」という興味深い記事が掲載されていました。

記事の主旨は以下のようなものです。

“並行輸入品の中には消防や携帯無線に影響を与えないことを証明する「技適マーク」のない商品が多い。”

“総務省は「違法な電波を発する商品を使用すると、法律上、販売者ではなく使用者が電波法違反に問われる」と注意を呼び掛けている。”

ルンバ国内正規品の技適マーク付き商品は「ルンバ570」「ルンバ570J」「ルンバ577」「ルンバ780」の4機種。全て「ライトハウス機能(お部屋ナビ)」を搭載する商品です(「ルンバ577J」は存在しないので産経新聞の記事が間違っていると思われます)

電波法の対象になるのは「ライトハウス機能付きルンバ」なので、ライトハウス機能がないルンバ(770760630620537J527Jなど)は、元々技適マークが付いていません。したがってライトハウス機能のないルンバ並行輸入品も同様に技適マークなしで問題ありません。「ルンバ並行輸入品=全部違法」ではないので誤解しないようお願いします。

※並行輸入品については「お掃除ロボットの並行輸入品・海外仕様品」をご覧ください。

技適マーク」とは「技術基準適合証明」の取得を証明する表示のことです。

無線を利用する商品の場合、電気通信事業法および関連する総務省令によって定めらた技術基準に適合していることを、登録証明機関から認証される必要があります。

技適マークが付いていない無線機器を使用すると電波法違反になる場合があります(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。ポイントは「使用すると違反になる」という点であり、技適マークのない商品の販売・購入・所持は違法にならないのだそうです。

たとえ購入・所持が問題ないとしても法律違反になる可能性があるものを買うのは、あまり気持ちいいものではありません。ライトハウス機能付きルンバを購入する場合は、技適マークの有無を販売店に確認するか、素直に「ルンバ国内正規品」を購入したほうが良さそうですね。

またオークションや海外サイトから個人輸入した「技適マークのないルンバ」も使用すると電波法違反になります。海外旅行のお土産として購入したルンバも対象なので注意が必要です。

技適マーク取得の手続きは、登録証明機関への技術資料の提出や検査費用が必要で時間もかかります。したがってメーカー以外が取得するのは困難なのが実情とのこと。2013年から総務省が、大手ネットショッピングサイトに、違反事例のあった商品を販売しないよう指導を開始したそうなので、一部のルンバ並行輸入品も徐々に淘汰されそうです。

ちなみに記事中に登場する中野区と港区のネットショップは思い当たるフシがあります。どちらも楽天やヤフーショッピングで有名なお店ですね。

※弁護士の解説によると“技適マークの表示されていない海外仕様のルンバを使った場合には、『不法無線局の開設』をしたものとして処罰の対象となる”そうです。

→ お掃除ロボット「ルンバ」で電波法違反? 並行輸入品は「技適マーク」に要注意|弁護士ドットコム

※ただし例外もあるようで“電波法上、『発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの』の開設には免許は不要”なのだとか。海外仕様のルンバについては、実際に電界強度を測定してみないと該当するか判断できないそうです。ちなみに海外で購入したiPadやスマートフォンも同様だそうですよ。

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